Q&A
特許申請 Q&A集
Q1. 特許庁に出願する方法を教えてください
特許出願には、大きく分けて「ペーパー出願」と「電子出願」があります。
ペーパー出願には、直接東京の霞ヶ関にある特許庁に出向いて出願する方法と郵便を使った出願方法があります。郵便の場合、出願日時を明確にさせるために、必ず郵便物受領証を受け取っておきましょう。
一方の電子出願は、インターネットを介して自宅などから出願する方法で、オンライン出願とも呼ばれます。特許庁より電子出願用のソフトが無料配布されていますので、これを利用して出願を行います。また各都道府県にある「(社)発明協会支部」に設置されている専用端末より電子出願を行うこともできます。
Q2. 特許出願は発明者自ら行わなければならないのですか?
他人の依頼を受けて特許出願を行えるのは「弁護士」又は「弁理士」に限られます。弁護士・弁理士に依頼することで出願から登録、さらには権利が満了するまですべての手続きを代行してもらえます。弁護士や弁理士のみが、産業知的財産権に関する事務を業として行える国家資格保有者となります。
Q3. 特許の出願をしたのですが、特許庁から連絡がありません…
願書を提出しただけでは、出願審査は行われません。審査をしてもらうためには「出願審査請求書」を特許印紙と一緒に提出する必要があります。また、特許出願日から3年以内に請求しなければ出願は取り下げられたものとして扱われます。
Q4. 手数料はどのように特許庁に支払うのですか?
Q5. 特許出願はどのタイミングで行うべきでしょうか?
特許法では、同じ発明であれば先に出願した者に特許を与える、と定めていますので、発明が思いついたら一刻も早く出願するべきです。しかしながら、出願後のトラブルを避けるためにも事前に「特許調査事務所」などに特許調査依頼を行い万全を期することをお勧めします。
Q6. 特許を取得するメリットは?
特許取得を行わなければ、時間と労力を使って開発した発明であっても、すぐに他人に模倣されてしまいます。特許を取得することで、他人の模倣を阻止するための請求権利が認められます。また特許を使いたいと希望する者からロイヤリティ収入を得ることができます。さらに特許を使って製品化を行う場合において、スポンサーや金融機関からの信用が高まり、有利にビジネスを展開できます。「市場における独占」「ロイヤリティ収入」「高い信頼度の獲得」これらが特許取得の主なメリットとなります。
Q7. 特許無効審判制度について教えてください
特許無効審判制度とは、他人の特許の有用性を争う制度のことで、いつでも請求を立てることができます(請求期限はありません)。
「無効審判」は、新規性・進歩性に欠けるといった公益的な理由については何人(なんびと)でも請求を立てることができます。また、発明が盗用された、共同発明者に単独出願された、といった場合については、その特許と利害関係がある者のみ請求を立てることができます。
「無効審判」の結果(成立・不成立いずれの場合でも)に不服であれば、東京高裁に審決取消の訴えを起こすことができ、最高裁判所で争うこともできます。
※平成16年に異議申立制度が廃止され、特許無効審判制度として統一されました。
Q8. つばめリサーチさんは、特許無効調査や特定技術分野の特許調査を専門で
行っているそうですが、具体的なサービスについて教えてください
特定の技術分野における研究開発のための特許情報、新たに参入予定の技術分野における特許情報を代行調査します。出願状況はもちろん、各種文献(新聞などの刊行物を含む)やWebサイトなどの膨大な情報の中から必要な特許情報を抽出し、報告書形式(Microsoft Officeなど)で納品します。料金などは以下のリンクからご確認ください。