特許申請前の落とし穴
膨大な時間と労力を使って取得した特許。それにも関わらず、発明物やアイディア商品を発表したところ、他人から「特許に触れるので販売を中止せよ」といった警告を受けることがあります。この警告を「特許無効審判請求」といい、特許を消滅させる目的で行われます。原則として、請求者と権利者間で口頭審理が行われ、無効審判が下されれば特許権は消滅し、最初からなかったことになってしまうのです。つまり、特許申請前の十分な調査が必要だといえるわけです。
特許無効審判って?
せっかく取得した特許も「特許無効審判」によって水の泡…。これではどうにも困ってしまいます。このようなケースでは、相手からの警告書を受けて、他者の特許権が本当に有効であるかどうかの調査を行う必要があります。
まず特許原簿を入手し、その相手側の特許権の有効期限が切れていないかどうか、権利者は誰なのかなどを確認しましょう。さらに「特許調査事務所」などに特許に関する調査を依頼します。この調査では、相手の特許出願前に公知の事実や文献などが存在しないか、あらゆる媒体を調べてゆきます。
※特許調査には膨大な時間がかかり、全てを調査することは素人には到底不可能です。必ず信頼のおける特許調査事務所に調査依頼をしましょう。
自社の製品とよく似た製品があった場合
一方、自社の製品とよく似た製品があった場合など、気になる他者の特許があった場合、競合会社の特許について調査し、警告書を提出することができます。まずは特許原簿を入手し、他社の特許権の有効期限が切れていないか、権利者が誰なのかなどを確認します。また相手の特許出願前に公知の事実や文献などが存在しないか、あらゆる媒体を調べてゆきます。その特許に無効理由があれば、特許庁に特許無効の審判を請求することができます。
また特許請求の範囲をくまなくチェックし、自社の製品がこの範囲内に収まっているかどうかの検討も忘れてはなりません。せっかく特許無効の審判を請求しても、自社製品が特許に触れていては意味がないのです。また、万が一自社の製品が特許に触れていた場合でも、他社よりも先に開発準備を進めていた場合は、法律上のライセンスが認められますので、これについても十分に調査を行うべきでしょう。
※特許調査には膨大な時間がかかり、全てを調査することは素人には到底不可能です。必ず信頼のおける特許調査事務所に調査依頼をしましょう。