特許取得までの流れ

産業財産権である「特許権・実用新案権・意匠権・商標権」(以下、特許など)は、出願後、出願審査請求を行い、特許庁の審査官による『審査』を受けます。そして審査をパスした出願に対して登録査定がなされ、その出願を「設定登録」することにより始めて権利が発生します。ここでは実際に特許などを申請してから、登録されるまでの流れを解説します。

 

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1. 出願

音楽や小説といった著作物であれば、創作と同時に著作権が発生しますが、発明物やアイディア(考案)の場合、どんなにすばらしいものであっても、思いついただけでは権利は発生しません。そのためには、思いついたアイディアなどを「明細書、図面、要約書」などにまとめ、「願書」とともに東京の霞ヶ関にある特許庁に出願を行う必要があり、出願の多くはインターネットを介した「電子出願」により行われています。

 

出願を行うことで、出願日を基準として後の出願(同様の発明など)を排除でき、安心してアイディアを広告で謳ったり、サンプル品を公開したりすることができます。

2. 方式審査

規定どおり出願書類が記載されているかどうかのチェックがなされ、不備などがあれば補正命令が下されます。

3. 出願公開

提出された明細書の内容は、出願から1年6ヵ月後に特許庁が発行する「公開特許広報」に自動的に掲載され、全国に公開されます。

4. 審査の請求

出願を行うだけでは、特許権を与えるか否かの審査は開始されません。出願とは別に発明の数(請求項目数)に応じた出願審査請求書を提出する必要があります。この請求は出願より3年以内に行わなければならず、請求を行わないと出願自体がなかったことになります。

5. 審査官による実体審査

審査の請求を受けて特許庁の審査官が、特許法の内容及び審査マニュアルに基づき、内容の審査を開始します。最終的には審査官の自己判断により採決され、この審査が完了するまで約1年程度の期間を要します。

 

問題があった場合…

審査の結果、問題点があった場合「拒絶理由通知」が送られてきますが、これは特許を与えないという旨の最終通知ではなく、問題点を解消するための指南書です。指定期間内に問題点を解消し、補正書類を再提出します。期間内に問題点を解消できなかった場合、不合格通知となる「拒絶査定」の謄本が送られてきます。

6. 特許査定・登録

無事に審査を通過した出願に対しては特許査定がなされ、謄本が送られてきます。送付後30日以内に特許料(登録料)を納付すれば特許原簿に登録が行われ、特許証が交付されます。この特許証は発明者の名誉を讃えるものです。