特許申請基礎知識

わが国では2002年11月27日、「知的財産立国」を目指して知的財産基本法が施行されました。従来は「発明」なら特許法、「著作物」であれば著作権法において、それぞれが定義されていましたが、この「知的財産」によって総括され、法律上の定義がなされたのです。特許申請を行う前に、この「知的財産」について十分に知っておく必要があるでしょう。

知的財産権制度とは

知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の無形の財産として保護するために設けられた「知的財産権制度」。その内容は大きく分けて特許庁への出願を必要とする「産業財産権」と、その必要がない「著作権」とがあります。また、産業財産権は特許庁、著作権は文化庁が所管しています。

 

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特許庁への出願が必要になる「産業財産権」

産業財産権には「特許権・実用新案権・意匠権・商標権」の4つの権利があります。これらの権利を取得するためには特許庁に出願して登録を得る必要があり、ここが著作権との大きな違いとなっています。

 

特許権 【内容】
発明物
【主な登録要件】
・産業上利用できる
・新規性、進歩性を持つ
・他人よりも早く出願している ・発明の内容が十分に開示されている
【存続期間】
出願日から20年、例外的に医薬・農薬分野で一部25年

 

実用新案件 【内容】
物品の形状などの考案
【登録要件】
・考案が公序良俗に反しない
・産業上利用できる
・新規性、進歩性を持つ
【存続期間】
出願日から10年

 

意匠権 【内容】
物品の斬新なデザイン(形状・模様・色彩など)
【登録要件】
・工業上利用できる
・新規性を持つ
・装飾美または機能美を持つ
・創作の非容易性
【存続期間】
出願日から20年

 

商標権 【内容】
他の商品、サービスと区別するための標識(文字・図形・記号・立体形状)
【登録要件】
・商品、サービスに使用される
・静的なものである
・他人の登録商標と類似しない
【存続期間】
出願日から20年、例外的に医薬・農薬分野で一部25年

 

※ 実用新案権の権利期間は、平成17年4月1日以降の出願より、
  「出願から最長6年」を「出願から最長10年」に延長しました。
※ 意匠権の権利期間は、平成19年4月1日以降の出願より、
  「登録から最長15年」を「登録から最長20年」に延長しました。

 

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